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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第十五条 (指定医の指定)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号府省令
(指定医の指定)

第十五条

都道府県知事は、法第六条第一項の規定により、診断又は治療に五年以上(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。)従事した経験を有する医師であって次の各号に掲げる区分のいずれかに該当するものを、その申請に基づき、当該区分に応じ、当該各号に掲げる指定医として指定するものとする。

  1. 難病指定医次のいずれかに該当する者であって、かつ、診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すると認められるもの
    1. 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医(以下「専門医」という。)の資格を有すること。
    2. 都道府県知事が行う研修を修了していること。
  2. 協力難病指定医都道府県知事が行う研修を修了している者であって、かつ、診断書(支給認定を受けたことのある指定難病の患者の当該支給認定に係る指定難病に係るものに限る。)を作成するのに必要な知識と技能を有すると認められるもの

2都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、第二十条第二項又は第三項の規定により前項の規定による指定医の指定(以下「指定医の指定」という。)を取り消された後五年を経過していない者その他指定医として著しく不適当と認められる者については、指定医の指定をしないことができる。

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