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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第二十一条 (公表)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号府省令
(公表)

第二十一条

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公表するものとする。

  1. 第十五条の規定による指定医の指定をしたとき。
  2. 第十九条の規定による届出があったとき。
  3. 前条の規定による指定医の指定の辞退があったとき又は同条の規定により指定医の指定を取り消し、若しくは指定の効力を停止したとき。

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