(公表) 第二十一条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公表するものとする。一第十五条の規定による指定医の指定をしたとき。二第十九条の規定による届出があったとき。三前条の規定による指定医の指定の辞退があったとき又は同条の規定により指定医の指定を取り消し、若しくは指定の効力を停止したとき。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗