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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第三条 (法第五条第一項の厚生労働省令で定める医療)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号府省令
(法第五条第一項の厚生労働省令で定める医療)

第三条

第五条第一項の厚生労働省令で定める医療は、指定難病(同項に規定する指定難病をいう。以下同じ。)及び当該指定難病に付随して発生する傷病に関する医療とする。

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(指定医の指定の特例)

都道府県知事は、平成二十九年三月三十一日までの間に限り、第十五条第一項の規定にかかわらず、その申請に基づき、施行日において診断又は治療に五年以上(医師法に規定する臨床研修を受けている期間を含む。)従事した経験を有する医師であって、指定難病の診断及び治療に従事した経験を有する者を難病指定医に指定することができる。

2前項に規定する指定医にあっては、第十七条第一項の規定にかかわらず、平成二十九年三月三十一日までに同項に規定する研修を受けなければならないものとし、当該研修を受けなかったときは、前項の指定は、当該日にその効力を失う。

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