(厚生労働省令で定める診断書) 第十四条 法第六条第一項の厚生労働省令で定める診断書は、次に掲げる事項を記載した書面とする。一支給認定を受けようとする指定難病の患者の氏名、性別及び生年月日二当該患者がかかっている指定難病の名称及びその病状の程度三診断書の作成年月日四診断書を作成した医師の氏名五その他参考となる事項 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗