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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第十四条 (厚生労働省令で定める診断書)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号府省令
(厚生労働省令で定める診断書)

第十四条

第六条第一項の厚生労働省令で定める診断書は、次に掲げる事項を記載した書面とする。

  1. 支給認定を受けようとする指定難病の患者の氏名、性別及び生年月日
  2. 当該患者がかかっている指定難病の名称及びその病状の程度
  3. 診断書の作成年月日
  4. 診断書を作成した医師の氏名
  5. その他参考となる事項

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