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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第四十五条の二 (調査及び研究の推進)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号府省令
(調査及び研究の推進)

第四十五条の二

第二十七条第五項の厚生労働省令で定める指定難病の患者に関する情報は、第十四条各号に掲げる事項に係る情報とする。

2都道府県は、法第二十七条第五項の規定により、厚生労働大臣に対し同意指定難病関連情報(同項に規定する同意指定難病関連情報をいう。以下同じ。)を提供しようとするときは、あらかじめ、書面により同意を得なければならない。

3第二十七条第五項の厚生労働省令で定める者は、当該指定難病の患者の保護者、配偶者その他これらに準ずる者(当該指定難病の患者の病状の程度、治療の状況等からみて、当該患者の同意を得ることが困難である場合に限る。)とする。

4第二十七条第五項の規定により、厚生労働大臣から同意指定難病関連情報の提供を求められた場合には、都道府県は、当該情報を、電子情報処理組織(都道府県が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と厚生労働省が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記載した書面若しくは当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。

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