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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第十六条 (指定医の指定の申請)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号府省令
(指定医の指定の申請)

第十六条

指定医の指定の申請をしようとする医師は、次に掲げる事項を記載した申請書を、第三号の医療機関の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 当該申請を行う医師の氏名、生年月日、連絡先、医籍の登録番号及び登録年月日並びに担当する診療科名
  2. 当該申請を行う医師が認定を受けている専門医の資格の名称及びその認定機関又は前条第一項第一号ロ若しくは同項第二号に規定する研修の名称及びその修了日
  3. 主として指定難病の診断を行う医療機関の名称及び所在地
  4. その他必要な事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、都道府県知事は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

  1. 申請者の経歴書
  2. 医師免許証の写し
  3. 専門医の資格を証明する書面又は前条第一項第一号ロに規定する研修の課程を修了したことを証する書面(難病指定医の指定を受けようとする場合に限る。)
  4. 前条第一項第二号に規定する研修の課程を修了したことを証する書面(協力難病指定医の指定を受けようとする場合に限る。)

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