条文くん法令検索 AIに質問する

難病の患者に対する医療等に関する法律 第五十一条

平成二十六年法律第五十号法律

第五十一条

都道府県は、条例で、次の各号のいずれかに該当する者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

  1. 第十一条第二項の規定による医療受給者証の返還を求められてこれに応じない者
  2. 正当な理由がなく、第三十五条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「難病の患者に対する医療等に関する法律第五十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十条 難病の患者に対する医療等に関する法律 目次