難病の患者に対する医療等に関する法律 第五十一条
平成二十六年法律第五十号法律
第五十一条
都道府県は、条例で、次の各号のいずれかに該当する者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
- 一
第十一条第二項の規定による医療受給者証の返還を求められてこれに応じない者 - 二
正当な理由がなく、第三十五条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
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