条文くん法令検索 AIに質問する

難病の患者に対する医療等に関する法律 第二十七条の九 (国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所等への委託)

平成二十六年法律第五十号法律
(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所等への委託)

第二十七条の九

厚生労働大臣は、第二十七条第一項に規定する調査及び研究並びに第二十七条の二第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所その他厚生労働省令で定める者(次条第一項及び第三項において「医薬基盤・健康・栄養研究所等」という。)に委託することができる。

e-Gov法令検索で第二十七条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「難病の患者に対する医療等に関する法律第二十七条の九(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所等への委託)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条の八(是正命令) 難病の患者に対する医療等に関する法律 目次 第二十七条の十(手数料) →