(是正命令) 第二十七条の八 厚生労働大臣は、匿名指定難病関連情報利用者が第二十七条の三から第二十七条の六までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第二十七条の八を開く ↗