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難病の患者に対する医療等に関する法律 第二十七条の七 (立入検査等)

平成二十六年法律第五十号法律
(立入検査等)

第二十七条の七

厚生労働大臣は、この章(第二十七条を除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名指定難病関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名指定難病関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名指定難病関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2第二十一条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

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