条文くん法令検索 AIに質問する

難病の患者に対する医療等に関する法律 第二十七条の六 (利用者の義務)

平成二十六年法律第五十号法律
(利用者の義務)

第二十七条の六

匿名指定難病関連情報利用者又は匿名指定難病関連情報利用者であった者は、匿名指定難病関連情報の利用に関して知り得た匿名指定難病関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

e-Gov法令検索で第二十七条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「難病の患者に対する医療等に関する法律第二十七条の六(利用者の義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十七条の五(安全管理措置) 難病の患者に対する医療等に関する法律 目次 第二十七条の七(立入検査等) →