(利用者の義務) 第二十七条の六 匿名指定難病関連情報利用者又は匿名指定難病関連情報利用者であった者は、匿名指定難病関連情報の利用に関して知り得た匿名指定難病関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 e-Gov法令検索で第二十七条の六を開く ↗