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難病の患者に対する医療等に関する法律 第二十七条の五 (安全管理措置)

平成二十六年法律第五十号法律
(安全管理措置)

第二十七条の五

匿名指定難病関連情報利用者は、匿名指定難病関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名指定難病関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。

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