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難病の患者に対する医療等に関する法律 第二十七条の四 (消去)

平成二十六年法律第五十号法律
(消去)

第二十七条の四

匿名指定難病関連情報利用者は、提供を受けた匿名指定難病関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名指定難病関連情報を消去しなければならない。

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