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難病の患者に対する医療等に関する法律 第三十三条 (協議会の定める事項)

平成二十六年法律第五十号法律
(協議会の定める事項)

第三十三条

前条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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