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難病の患者に対する医療等に関する法律
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難病の患者に対する医療等に関する法律 第三十三条 (協議会の定める事項)
平成二十六年法律第五十号
法律
(協議会の定める事項)
第三十三条
前条
に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
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