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難病の患者に対する医療等に関する法律 第八条 (指定難病審査会)

平成二十六年法律第五十号法律
(指定難病審査会)

第八条

前条第二項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、指定難病審査会を置く。

2指定難病審査会の委員は、指定難病に関し学識経験を有する者(指定医である者に限る。)のうちから、都道府県知事が任命する。

3委員の任期は、二年とする。

4この法律に定めるもののほか、指定難病審査会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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