(指定難病審査会)
第八条
前条第二項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、指定難病審査会を置く。
2指定難病審査会の委員は、指定難病に関し学識経験を有する者(指定医である者に限る。)のうちから、都道府県知事が任命する。
3委員の任期は、二年とする。
4この法律に定めるもののほか、指定難病審査会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
前条第二項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、指定難病審査会を置く。
2指定難病審査会の委員は、指定難病に関し学識経験を有する者(指定医である者に限る。)のうちから、都道府県知事が任命する。
3委員の任期は、二年とする。
4この法律に定めるもののほか、指定難病審査会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。