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難病の患者に対する医療等に関する法律 第九条 (支給認定の有効期間)

平成二十六年法律第五十号法律
(支給認定の有効期間)

第九条

支給認定は、厚生労働省令で定める期間(以下この節において「支給認定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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