(法第七条第四項の厚生労働省令で定める事項)
第二十五条
法第七条第四項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一当該支給認定を受けた指定難病の患者の氏名、居住地及び生年月日
- 二当該支給認定を受けた指定難病の患者が十八歳未満である場合においては、当該患者の保護者の氏名、居住地及び当該患者との続柄
- 三当該支給認定に係る指定難病の名称
- 四当該支給認定の年月日及び受給者番号
- 五当該支給認定を受けた指定難病の患者が指定特定医療を受ける指定医療機関に関する事項
- 六負担上限月額に関する事項
- 七当該支給認定の有効期間(法第九条に規定する支給認定の有効期間をいう。以下同じ。)
- 八その他必要な事項