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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第二十六条 (医療受給者証の再交付)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号府省令
(医療受給者証の再交付)

第二十六条

都道府県は、医療受給者証を破り、汚し、又は失った支給認定患者等から、支給認定の有効期間内において、医療受給者証の再交付の申請があったときは、医療受給者証を交付しなければならない。

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