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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第二十七条 (医療受給者証の再交付の申請)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号府省令
(医療受給者証の再交付の申請)

第二十七条

前条の申請をしようとする支給認定患者等は、次に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県に提出しなければならない。

  1. 当該支給認定を受けた指定難病の患者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
  2. 当該指定難病の患者の保護者が当該支給認定を受けている場合においては、当該患者の保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該患者との続柄
  3. 申請の理由

2医療受給者証を破り、又は汚した場合の前条の申請には、前項の申請書に、当該医療受給者証を添えなければならない。

3医療受給者証の再交付を受けた後、失った医療受給者証を発見したときは、速やかにこれを都道府県に返還しなければならない。

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