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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第二十八条 (医療受給者証の提示)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号府省令
(医療受給者証の提示)

第二十八条

支給認定を受けた指定難病の患者は、法第七条第六項の規定により、指定特定医療を受けるに当たっては、その都度、指定医療機関に対して医療受給者証を提示しなければならない。

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