(医療受給者証の提示) 第二十八条 支給認定を受けた指定難病の患者は、法第七条第六項の規定により、指定特定医療を受けるに当たっては、その都度、指定医療機関に対して医療受給者証を提示しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗