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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第二十九条 (指定難病審査会の委員の任期)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号府省令
(指定難病審査会の委員の任期)

第二十九条

第八条第一項の指定難病審査会の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2指定難病審査会の委員は、再任されることができる。

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