(指定難病審査会の委員の任期) 第二十九条 法第八条第一項の指定難病審査会の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2指定難病審査会の委員は、再任されることができる。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗