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難病の患者に対する医療等に関する法律 第三十条 (都道府県の支弁)
平成二十六年法律第五十号
法律
(都道府県の支弁)
第三十条
次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
一
特定医療費の支給に要する費用
二
療養生活環境整備事業に要する費用
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難病の患者に対する医療等に関する法律 目次
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