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難病の患者に対する医療等に関する法律 第三十条 (都道府県の支弁)

平成二十六年法律第五十号法律
(都道府県の支弁)

第三十条

次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。

  1. 特定医療費の支給に要する費用
  2. 療養生活環境整備事業に要する費用

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