条文くん法令検索 AIに質問する

難病の患者に対する医療等に関する法律 第三十一条 (国の負担及び補助)

平成二十六年法律第五十号法律
(国の負担及び補助)

第三十一条

国は、政令で定めるところにより、前条の規定により都道府県が支弁する費用のうち、同条第一号に掲げる費用の百分の五十を負担する。

2国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、前条の規定により都道府県が支弁する費用のうち、同条第二号に掲げる費用の百分の五十以内を補助することができる。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「難病の患者に対する医療等に関する法律第三十一条(国の負担及び補助)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条(都道府県の支弁) 難病の患者に対する医療等に関する法律 目次 第三十二条(難病対策地域協議会) →