(法第五条第一項の厚生労働省令で定める人数)
第一条
難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の厚生労働省令で定める人数は、人口(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口をいう。)のおおむね千分の一程度に相当する数とする。
難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の厚生労働省令で定める人数は、人口(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口をいう。)のおおむね千分の一程度に相当する数とする。
この省令は平成二十七年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和二年九月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。