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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第四十五条の六 (法第二十七条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務等)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号府省令
(法第二十七条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務等)

第四十五条の六

第二十七条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。

  1. 難病の患者に対する医療又は難病の患者の福祉の分野の研究開発に資する分析であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
    1. 匿名指定難病関連情報を難病の患者に対する医療又は難病の患者の福祉の分野の研究開発の用に供することを直接の目的とすること。
    2. 匿名指定難病関連情報を利用して行った分析の成果物が公表されること。
    3. 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと。
    4. 第四十五条の八に規定する措置が講じられていること。
  2. 難病対策に関する施策の企画及び立案に関する調査であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
    1. 匿名指定難病関連情報を難病対策に関する施策の企画及び立案の用に供することを直接の目的とすること。
    2. 匿名指定難病関連情報を利用して行った調査の成果物が公表されること。
    3. 前号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
  3. 難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保又は難病の患者の療養生活の質の維持向上に資する研究であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
    1. 匿名指定難病関連情報を難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保又は難病の患者の療養生活の質の維持向上に資する研究の用に供することを直接の目的とすること。
    2. 匿名指定難病関連情報を利用して行った研究の成果物が公表されること。
    3. 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。
  4. 難病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資する業務であって前各号に掲げるものに準ずるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当すると認められる業務
    1. 匿名指定難病関連情報を難病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に特に資する業務の用に供することを直接の目的とすること。
    2. 匿名指定難病関連情報を利用して行った業務の内容が公表されること。
    3. 第一号ハ及びニに掲げる要件に該当すること。

2提供申出者が行う業務が法第二十七条の二第二項の規定により匿名指定難病関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(連結対象情報に限る。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、第一項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表の下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。

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