(匿名指定難病関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報) 第四十五条の七 法第二十七条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、連結対象情報とする。 e-Gov法令検索で第四十五条の七を開く ↗