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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第四十五条の十 (手数料に関する手続)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号府省令
(手数料に関する手続)

第四十五条の十

厚生労働大臣は、法第二十七条の二第一項の規定により匿名指定難病関連情報を提供するときは、匿名指定難病関連情報利用者(法第二十七条の三に規定する匿名指定難病関連情報利用者をいう。以下同じ。)に対し、当該匿名指定難病関連情報利用者が納付すべき手数料(法第二十七条の十第一項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額及び納付期限を通知するものとする。

2前項の通知を受けた匿名指定難病関連情報利用者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。

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