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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第四十五条の十一 (令第十条第二項の厚生労働省令で定める書面)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号府省令
(令第十条第二項の厚生労働省令で定める書面)

第四十五条の十一

第十条第二項の厚生労働省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。

  1. 手数料の額
  2. 手数料の納付期限
  3. その他必要な事項

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