(令第一条第一項第四号イの厚生労働省令で定める者)
第七条
令第一条第一項第四号イの厚生労働省令で定める者は、同項第三号に定める額を負担上限月額(同項に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)としたならば保護(生活保護法第二条に規定する保護をいう。第九条及び第十条において同じ。)を必要とする状態となる者であって、同項第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
令第一条第一項第四号イの厚生労働省令で定める者は、同項第三号に定める額を負担上限月額(同項に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)としたならば保護(生活保護法第二条に規定する保護をいう。第九条及び第十条において同じ。)を必要とする状態となる者であって、同項第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。