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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則
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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第十八条 (指定医の職務)
平成二十六年厚生労働省令第百二十一号
府省令
(指定医の職務)
第十八条
指定医は、診断書の作成及び法
第三条第一項
の規定に基づき国が講ずる難病に関する情報の収集に関する施策に資する情報の提供の職務を行う。
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この条文が参照している条文
難病の患者に対する医療等に関する法律 第3条
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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 目次
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