条文くん法令検索 AIに質問する

難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第二十三条 (法第七条第二項の厚生労働省令で定める場合)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号府省令
(法第七条第二項の厚生労働省令で定める場合)

第二十三条

第七条第二項の厚生労働省令で定める場合は、申請書の記載事項に不備がある場合又は申請書に必要な書類が添付されていない場合とする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第二十三条(法第七条第二項の厚生労働省令で定める場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条(令第二条の指定難病に係る医療に要した費用の額の算定方法) 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 目次 第二十四条(指定医療機関の選定) →