(法第七条第二項の厚生労働省令で定める場合) 第二十三条 法第七条第二項の厚生労働省令で定める場合は、申請書の記載事項に不備がある場合又は申請書に必要な書類が添付されていない場合とする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗