条文くん法令検索 AIに質問する

難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第十一条 (令第一条第二項の厚生労働省令で定める者)

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号府省令
(令第一条第二項の厚生労働省令で定める者)

第十一条

第一条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる支給認定を受けた指定難病の患者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

  1. 支給認定を受けた指定難病の患者が第五条第一号に掲げる区分に該当する場合支給認定基準世帯員及び当該患者の加入している医療保険各法の規定による被保険者等の被扶養者
  2. 支給認定を受けた指定難病の患者が第五条第二号又は第三号に掲げる区分に該当する場合支給認定基準世帯員

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第十一条(令第一条第二項の厚生労働省令で定める者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(令第一条第一項第七号の厚生労働省令で定める者) 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 目次 第十二条(支給認定の申請等) →