(令第一条第二項の厚生労働省令で定める者) 第十一条 令第一条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる支給認定を受けた指定難病の患者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。一支給認定を受けた指定難病の患者が第五条第一号に掲げる区分に該当する場合支給認定基準世帯員及び当該患者の加入している医療保険各法の規定による被保険者等の被扶養者二支給認定を受けた指定難病の患者が第五条第二号又は第三号に掲げる区分に該当する場合支給認定基準世帯員 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗