条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第六十四条 (令第十五条第一項第五号の厚生労働省令で定める要保護者)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(令第十五条第一項第五号の厚生労働省令で定める要保護者)

第六十四条

第十五条第一項第五号の厚生労働省令で定める者は、令第十四条第一項の規定により高額療養費の支給を受け、かつ、第三十五条第一号の規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額について減額されたとすれば、生活保護法の規定による保護を必要としない状態となる者又は第四十条第一号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額されたとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となる者とする。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十四条(令第十五条第一項第五号の厚生労働省令で定める要保護者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十三条(令第十五条第一項第二号、第三号若しくは第四号若しくは第二項第二号、第三号若しくは第四号又は第五項第一号ロ、ハ若しくはニ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 目次 第六十五条(令第十五条第一項第六号の厚生労働省令で定める要保護者) →