(食事療養標準負担額の減額の対象者) 第三十五条 法第七十四条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一令第十六条第一項第一号ホ又は第二号ホの規定の適用を受けている者二令第十六条第一項第一号ヘ、第二号ヘ又は第四号の規定の適用を受けている者三健康保険法施行規則第五十八条第五号に掲げる者 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗