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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第六十三条 (令第十五条第一項第二号、第三号若しくは第四号若しくは第二項第二号、第三号若しくは第四号又は第五項第一号ロ、ハ若しくはニ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(令第十五条第一項第二号、第三号若しくは第四号若しくは第二項第二号、第三号若しくは第四号又は第五項第一号ロ、ハ若しくはニ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額)

第六十三条

第十五条第一項第二号、第三号若しくは第四号若しくは第二項第二号、第三号若しくは第四号又は第五項第一号ロ、ハ若しくはニ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額は、令第十四条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養又は特定疾病給付対象療養に係る次の各号に掲げる額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額又はその合算額とする。

  1. 第十四条第一項第一号イ及びロに掲げる額法第七十条第一項又は第二項の規定により算定した費用の額
  2. 第十四条第一項第一号ハ及びニに掲げる額保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
  3. 第十四条第一項第一号ホ及びヘに掲げる額法第七十七条第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
  4. 第十四条第一項第一号ト及びチに掲げる額訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額
  5. 第十四条第一項第一号リ及びヌに掲げる額特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)

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