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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第二十七条 (届書の記載事項等)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(届書の記載事項等)

第二十七条

第十条から第十二条まで、第二十二条から前条まで、第五十四条の四及び第五十四条の五の規定による届書には、届出人の氏名及び住所並びに届出年月日を記載しなければならない。

2前項に係る届書(第十条及び第十一条の規定による届書を除く。)に係る被保険者が資格確認書の交付を受けている場合には、当該届書に、当該届出に係る資格確認書を添えなければならない。

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(全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第三条第一項又は同条第二項の規定により読み替えて適用する令第十六条第一項の外来療養に要した費用の額)

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和四年政令第十四号)附則第三条第一項又は同条第二項の規定により読み替えて適用する令第十六条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額は、令第十四条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る外来療養に係る第六十三条各号に掲げる額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額又はその合算額とする。

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