(令附則第十二条第一項第一号の年金額の見込額の算定方法)
第十一条
令附則第十二条第一項第一号の年金額の見込額は、平成十九年十二月一日から平成二十年五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額(当該額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
令附則第十二条第一項第一号の年金額の見込額は、平成十九年十二月一日から平成二十年五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額(当該額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
法第五十一条各号のいずれにも該当しなくなったため、被保険者の資格を取得した者は、十四日以内に、前条第一項各号に規定する事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。