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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第十一条の二 (後期高齢者医療広域連合による被保険者情報の登録)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(後期高齢者医療広域連合による被保険者情報の登録)

第十一条の二

後期高齢者医療広域連合は、法第百六十五条の二第一項の規定により同項各号に掲げる事務を委託する場合は、第八条第一項第十条第一項若しくは第二項又は前条の規定による届出を受けた日から五日以内に、当該届出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、支払基金又は国保連合会に提供するものとする。

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