第八条
法第五十条第二号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下「障害認定」という。)を受けようとする者は、障害認定申請書に、令別表に定める程度の障害の状態にあることを明らかにすることができる国民年金の年金証書、身体障害者手帳その他の書類を添付して、後期高齢者医療広域連合に申請しなければならない。
2前項の規定による申請をした者は、いつでも、将来に向かってその申請を撤回することができる。
法第五十条第二号の規定による後期高齢者医療広域連合の認定(以下「障害認定」という。)を受けようとする者は、障害認定申請書に、令別表に定める程度の障害の状態にあることを明らかにすることができる国民年金の年金証書、身体障害者手帳その他の書類を添付して、後期高齢者医療広域連合に申請しなければならない。
2前項の規定による申請をした者は、いつでも、将来に向かってその申請を撤回することができる。
平成二十年度及び平成二十一年度の特定期間に係る所得係数の見込値の算定に当たって、第九十条の規定を適用する場合においては、同条中「における過去の各年度における所得係数の値等」とあるのは、「に加入している市町村における過去の健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第十七条第二項第四号に規定する老人医療受給対象者に係る基礎控除後の総所得金額等の額等により算定した所得係数の値等」とする。
後期高齢者医療広域連合は、第七条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(以下この項及び次項において「新高確則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律施行規則様式第四号による後期高齢者医療特定疾病療養受療証、様式第四号の二による後期高齢者医療限度額適用認定証及び様式第五号による後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「旧後期高齢者医療特定疾病療養受療証等」という。)を交付することができる。この場合において、旧後期高齢者医療特定疾病療養受療証等については、新高確則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2この省令の施行の際現に交付されている旧後期高齢者医療特定疾病療養受療証等については、新高確則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3この省令の施行の際現にある旧後期高齢者医療特定疾病療養受療証等の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。