(令第十六条第一項第一号ロ、ハ若しくはニ又は第二号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定)
第六十六条
第六十三条の規定は、令第十六条第一項第一号ロ、ハ若しくはニ又は第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養(令第十四条第一項第一号に規定する療養をいう。次条第四項及び第六十七条第四項において同じ。)に要した費用の額について準用する。
第六十三条の規定は、令第十六条第一項第一号ロ、ハ若しくはニ又は第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養(令第十四条第一項第一号に規定する療養をいう。次条第四項及び第六十七条第四項において同じ。)に要した費用の額について準用する。