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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第六十六条 (令第十六条第一項第一号ロ、ハ若しくはニ又は第二号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(令第十六条第一項第一号ロ、ハ若しくはニ又は第二号ロ、ハ若しくはニの療養に要した費用の額の算定)

第六十六条

第六十三条の規定は、令第十六条第一項第一号ロ、ハ若しくはニ又は第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養(令第十四条第一項第一号に規定する療養をいう。次条第四項及び第六十七条第四項において同じ。)に要した費用の額について準用する。

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