(生活療養標準負担額の減額の対象者)
第四十条
法第七十五条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一令第十六条第一項第一号ホ又は第二号ホの規定の適用を受けている者(第六号に掲げる者を除く。)
- 二令第十六条第一項第一号ヘ又は第二号ヘの規定の適用を受けている者(第六号に掲げる者を除く。)
- 三令第十六条第一項第四号の規定の適用を受けている者
- 四健康保険法施行規則第六十二条の三第四号に掲げる者
- 五健康保険法施行規則第六十二条の三第五号に掲げる者
- 六その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。)である者であって、第三号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額されたとすれば、同法の規定による保護を必要としない状態となる者