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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第三十九条 (入院時生活療養費の支払)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(入院時生活療養費の支払)

第三十九条

被保険者が、保険医療機関から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第七十五条第七項において準用する法第七十四条第五項の規定により当該被保険者に支給すべき入院時生活療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。

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