条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第三十八条 (入院時食事療養費に係る領収証)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(入院時食事療養費に係る領収証)

第三十八条

保険医療機関は、法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十八条(入院時食事療養費に係る領収証)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十七条(食事療養標準負担額の減額に関する特例) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 目次 第三十九条(入院時生活療養費の支払) →