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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第三十七条 (食事療養標準負担額の減額に関する特例)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(食事療養標準負担額の減額に関する特例)

第三十七条

後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、保険医療機関において、第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の法第七十四条第二項に規定する食事療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。

2前項の規定による支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。この場合において、第六十七条第二項の規定により資格確認書の交付を受けている者は、当該資格確認書を添えて申請しなければならない。

  1. 被保険者番号
  2. 氏名及び個人番号
  3. 食事療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地
  4. 食事療養について支払った食事療養標準負担額
  5. 食事療養を受けた被保険者の入院期間
  6. 第六十七条第四項の認定を受けていることの確認を受けなかった理由
  7. 疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)

3前項の申請書には、同項第四号に掲げる食事療養標準負担額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。

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