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児童福祉法施行規則 第二十五条の三

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第二十五条の三

第二十七条の二第四号及び第二十七条の五第二号に規定する内閣府令で定める者は、令第二十七条の二第一号から第三号までに掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を障害児入所支援負担上限月額(同条に規定する障害児入所支援負担上限月額をいう。以下この条及び第二十五条の七において同じ。)としたならば保護を必要とする状態となる者であつて、令第二十七条の二第四号に定める額を障害児入所支援負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。

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