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児童福祉法施行令 第二十七条の五

昭和二十三年政令第七十四号政令

第二十七条の五

前条第一項の高額障害児入所給付費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 第二十七条の二各号に掲げる者(次号に掲げる者を除く。)三万七千二百円
  2. 市町村民税世帯非課税者又は入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同一の世帯に属する者が指定入所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて内閣府令で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者零

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