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児童福祉法施行規則 第二十五条の二の二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第二十五条の二の二

第二十七条の二第三号に規定する内閣府令で定める者は、入所給付決定保護者と生計を一にする者であつて、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 当該入所給付決定保護者の児童であつた者
  2. 当該入所給付決定保護者又はその配偶者の直系卑属(当該入所給付決定保護者の児童及び前号に掲げる者を除く。)

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