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児童福祉法施行規則 第二十五条の二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第二十五条の二

第二十七条の二第二号及び第三号ロに規定する所得割の額を算定する場合には、第十八条の三の二の規定を準用する。

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