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児童福祉法施行規則 第二十五条の二
昭和二十三年厚生省令第十一号
府省令
第二十五条の二
令
第二十七条の二第二号
及び第三号ロに規定する所得割の額を算定する場合には、
第十八条の三の二
の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
児童福祉法施行令 第27条の2
第18条の3の2
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