第二十五条 法第二十四条の二第一項に規定する内閣府令で定める費用は、次に掲げる費用とする。一食事の提供に要する費用二光熱水費三被服費四日用品費五その他指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗