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児童福祉法施行規則 第二十五条

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第二十五条

第二十四条の二第一項に規定する内閣府令で定める費用は、次に掲げる費用とする。

  1. 食事の提供に要する費用
  2. 光熱水費
  3. 被服費
  4. 日用品費
  5. その他指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

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