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児童福祉法施行規則 第二十四条

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第二十四条

市町村は、法第二十四条第三項の規定に基づき、保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の規定による確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等の利用について調整を行う場合(法第七十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)には、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる児童が優先的に利用できるよう、調整するものとする。

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